保護司とは

保護司は、保護司法に基づき、法務大臣から委嘱された非常勤の国家公務員です。実質的には民間のボランティアとして、地域で更生保護活動を行っています。

保護司には給与は支給されませんが、活動内容に応じて実費弁償金が支給されます。

保護司の使命

保護司は、社会奉仕の精神をもって、犯罪をした人や非行のある少年の改善更生を助けるとともに、犯罪の予防のため世論の啓発に努め、地域社会の浄化をはかり、個人および公共の福祉に寄与することを使命としています。

保護司の活動

1. 保護観察

保護観察官と協力して、保護観察を受けている人と面接を行い、生活上の助言や就労の援助などを行います。

2. 生活環境の調整

刑務所や少年院に入っている人が、釈放後にスムーズに社会復帰できるよう、帰住先の調査や引受人との話合い等を行います。

3. 犯罪予防活動

「社会を明るくする運動」への参加など、地域における犯罪予防や青少年の健全育成のための活動を行います。

4. 地域活動

学校や関係機関と連携し、非行防止教室や薬物乱用防止教室などの活動を行います。

保護司になるには

保護司は、各地域の保護司会や保護観察所からの推薦により、法務大臣が委嘱します。ご関心のある方は、会津若松地区保護司会または福島保護観察所にお問い合わせください。